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民法・債権答練の気付き』
民法はやはりガタガタですね。知識をもっと増やしておきたいです。

不特定物の特約がない場合の弁済は債権者の現住所=持参債務。

不特定物の所有権移転時期は、目的物の特定したとき。

金銭債務の特則→法廷利率、損害の証明、無過失責任。

債権者代位権は自己の名をもって、債務者に帰属させる。

詐害行為取消権は、自己の名をもって、自己に帰属させる。

詐害行為取消権の消滅時効→詐害行為のあったことを知った日から、2年。行為の時から20年。

損害賠償請求権の消滅時効→不法行為のあったことを知った日から3年。不法行為の時から20年。
 
【2008/10/07 21:55】 試験勉強 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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